2022年9月18日、北海道で発生したゴーカートの暴走事故が話題になっています。
この記事では、
・ゴーカートを運転していた11歳の女の子の名前は?
・11歳の女の子は損害賠償を請求されてしまうのか
について、調べてみましたのでご覧ください!
ゴーカート事故の11歳の女の子は誰?

2022年9月18日、北海道南部森町で、ゴーカートの暴走事故が発生しました。
イベントで、11歳の女の子が運転していたゴーカートが暴走。
見物客のいる場所へ突っ込んでしまい、巻き込まれた2歳児が亡くなり、他にもけが人が出てしまいました。
運転していた11歳の女の子が誰だったのか、調べてみましたが、情報は公表されていませんでした。
女の子は身長140センチ以上で、小学6年生であったことがわかっています。
ゴーカートを乗る際、身長制限の140センチをクリアして運転していたことがわかっています。
事故当時の11歳の女の子の状況は?

事故当時、運転していた女の子の状況が気になりますよね!
女の子は、事故の寸前、時速40㎞くらいのスピードが出ていて、コースを曲がり切れず見物客のいる場所に直進して突っ込んでしまったことがわかりました。
運営スタッフは女の子に減速するよう指示を出したりしましたが、女の子はパニック状態になっていたようです。
ブレーキを踏んで減速するところ、アクセルが踏みっぱなしになっていたと言います。
この事故で、11歳の女の子が責任を問われることはあるのでしょうか?
ネットでは、女の子の責任についても擁護する意見もあれば一部批判的な意見もあります。
この後、ゴーカート事故の賠償金はどうなるのか考察していきましょう!
ゴーカート事故の賠償金はどうなる?

今回の北海道ゴーカート事故ですが、原則11歳の少女が損害賠償を請求される可能性は無いと考察します。
未成年ですので、少年法の適用を受けます。
少年法では、14歳未満は刑罰を受けないこととなっています。
それでは、誰が賠償金を支払う可能性があるのでしょうか?
可能性があるのは、
・運転していた11歳の女の子の親
・イベントの運営会社
まずは女の子の親が、賠償金を請求される可能性があります。
民法714条1項は、「子どもが事故を起こしたときは、子どもを監督する義務がある親が損害賠償責任を負う。ただし、監督義務を怠らなかったときは責任を負わない」と定めています。
引用元:しらかば法律事務所
民法714条1項で、子どもが事故を起こしたときは、子どもを監督する義務がある親が損害賠償責任を負うと定められていました。
しかし、「監督義務を怠らなかったときは責任を負わない」ともあります。
今後、裁判で、被害を受けた家族たちが、訴えてきた場合には、賠償金を支払う可能性はありそうですね。
続いてイベントの運営会社が賠償金を請求される可能性もあります。
❌ゴーカート→⭕️40㌔でるレーシングカート
— 多摩川オケラ (@tamagawa_okera) September 19, 2022
❌整備されたレース場→⭕️カラーコーン置いただけの簡易的なレース場
❌厳しい制限が設けられてた→⭕️身長制限のみ
❌主催したのは大沼のイベント会場→⭕️函館トヨタ
これで11歳の女の子責めるの意味わからんて
事故当時、運転コースと見物客の間は、数十メートル離れていたものの、三角コーンを置いた簡易的なバリケードしかなかったとのことです。
イベントの運営会社の安全管理については、今後も追及されることだと思います。
ゴーカート事故に対する世間の反応は?
今回のゴーカート事故では、世間からはこんな意見が出ていました。
この事故はどこの記事も"ゴーカート"って書くから遊園地の乗り物を思い浮かべたけど、聞いたらレーシングカートみたいなやつじゃん。主催者の安全管理…。
— 青 灯 (@grey_gloves) September 20, 2022
この企画は危ないからやめたほうがよくね?という人間だれ一人いなかったんだろか。そんなの事故が起こったから言える話だ結果論だでなく、普通、40kmもでるゴーカートに運転未経験の子供を一人で乗せないだろ。
— ポンピィ (@pom_pom_pee) September 20, 2022
世間では、イベントの運営会社に対する批判的なコメントが目立ちました。
今回の事故で使われたゴーカートは、ほぼレーシングカーのようで、なおさら危ないという意見もありました。
このような事故が二度と起こらないように、対策はしっかりと取ってほしいですね。
ゴーカート事故の運営会社に関する記事はこちらをご覧ください。